矯正歯科医師 フリーランス 青色申告
今年3月中旬からアルバイト(フリーランス)という形で、4つの医院を掛け持つ
6年目歯科医師です(矯正)
フリーランスになるので青色申告すれば
学会費等が経費に出来ると思っていました。
しかし、契約内容は日給制(歩合有り)のため給料は給与所得としていただくと思います。
青色申告は事業所得じゃないと申請出来ないと先ほど知りました…。
歯科医師でフリーランスの方は、どのような時に事業所得として給料をもらえるのでしょうか?
日給制の場合は事業所得にしてもらえないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
一般論ですが、雇用されるのではなく、ご自身が事業主としてお仕事する場合は事業所得(もしくは雑所得)に該当すると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月31日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。