節税について
私は関東で働いている一方、実家のある関西に自分名義の不動産を所有しています。そのため、収入が多くなり子供の保育料が高くなったり児童手当が安くなったりしています。
不動産は実家に住んでいる母に管理を任せており、また、母は年金受給者ですが、それだけでは足りないため、不動産収入から生活費として少し渡している状況です。
現在は保育料、児童手当の対策や節税対策は行っておりませんが、母を扶養家族にする(仕送りをしている形とする?)、母に給与を支払っている形とする等して対策はできないでしょうか。
(仕送りと給与は併用できない??)
実現可能か分からず、相談させていただきます。
税理士の回答

お母様とあなたが税務上「生計を一にしている」かどうかで扱いが少し異なります。税務上「生計を一にしている」というのは非同居親族でも仕送りで生活を支えているとことも含みます。あなたが現状でどの程度仕送りをしているかで判断が異なることがあると思います。
「生計を一にしていない」場合は、通常の外部者への給与と同様に経費として計上できます。
「生計を一にしている」場合は、青色専従者給与、白色申告の場合は専従者控除という特例を一定の手続きを経て収入から控除する形となります。
今、ご記載の情報では明確な回答はできませんが、住所が全く別であり、お母様は基本的に年金生活、さらに収益物件の所在地がお母様のお住まいの関西にあることから、あなたとお母様は「生計を一にしていない」状態で、かつ、実質的にお母様があなたの収益物件の管理業務を行っていると名実ともに推測でき、通常の人件費として経費計上してよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
生計を一にする(扶養家族とする)場合、仕送りをすることとなりますが、扶養家族とするための金額はどれくらいが目安なのでしょうか?
生計を一にしない場合で経費として計上する場合は、給与を支払ったという明確な証拠(母名義の銀行口座へ振り込んだ履歴など)が必要でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

生計を一にすると判定されるためにはお母様の年間の合計所得金額が38万円以下でなければなりません。これは収入金額ではなく、例えば年金収入だけであれば65歳未満であれば108万円以下、65歳以上であれば158万円以下というのが目安になります。それを満たしていて、仕送りをいくらしていればというのは特に規定がありません。私は月に1万、2万円でもよいと思います。断言まではできませんが、問題とされることはないと思います。
家賃収入の規模が大きいのであれば、生計を一にしていないとの判断から、人件費実費を控除するのが有利なのですが、実際のところ規模はどの程度でしょうか?また、青色申告でしょうか?白色申告でしょうか?そして、例えばお母様に年間100万円を超えるような給与を出すほどでしょうか?そのあたりがわからないので難しいのですが、生計を一にしているとして、青色専従者給与か専従者控除を使うのが現実的ではないでしょうか。
どちらにしても実額を経費とする場合には送金の履歴等があるのが望ましいと思います。
実際の規模としては、家賃収入が650万円、給与収入が450万円程度であり、確定申告は母に任せていますが、白色申告のようです。
母には月に10万円ほど、生活費として渡していますので年間では120万円ほどになります。
母は65歳以上で、収入158万円以下です。
生計を一にし、10万円の仕送りをして扶養家族へ組入れ、扶養控除を受けるか(この場合、現在母が自分で払っている健康保険も払わなくてよくなりますよね?)
生計を一とせず、10万円の給料として支払い経費として計上するか
より良い方はどちらなのでしょうか。

税金の面だけで考えると、仕送りとしてはお金を渡さず、お母様を生計を一にしない方として外部者への給料として払うことですが、「給与支払い事務所の開設届」を税務署に提出し、
給与の金額によっては源泉徴収も必要となったりするので、事務的に少々面倒かもしれません。これは青色申告でも白色申告でも同じです。また、保険の方でもお母様に別個で国民健康保険に入ってもらうこととなります。
生活形態や、月10万円の仕送りという今のままの状況で簡単なのは、白色申告の専従者控除を適用することです。これによると、事業収入から50万円が控除できます。扶養控除との併用はできませんが、扶養控除は38万円なので専従者控除の方が有利です。
事務的には、あなたの確定申告においてその控除を受けた額で計算すればよいだけです。
保険の点でも、生計を一にする親族なので、あなたが勤務先の社会保険に入っていれば勤務先に言えばお母様の保険証も作ってもらえるはずです。
お母様が払っている健康保険も不要になります。健康保険料も考えるとおそらく生計を一にしているものとして専従者控除を使うのが最良の策だと思います。
なお、青色申告にすれば青色専従者給与という似た制度が適用できますが世に知れた通り事務処理は面倒になります。青色にする場合には、今年の適用はもう無理で、来年の3月15日までに申請すれば来年から受けられます。
白色申告の専従者控除は今年の確定申告から(来年の3月15日までにする申告)です。
そして保険の話はすぐにでもできますので、勤務先に相談してください。
規模としては5棟10室に達していないようで、事業としては認められないようです。(確認不足ですみません)
なので、専従者給与、専従者控除が利用できず、母を扶養に入れて38万円の控除を受けるのみになりそうです。
他の方法で、控除を増やす、経費を計上するなどの方法はないものでしょうか?

こちらも確認不足で申し訳ありません。
ただ、5棟10室というのは目安で、年間650万円の家賃収入があることから、個別判断で事業的規模と言えなくもないと思いますが、最終的には税務署の判断となります。
税金対策としては青色申告にされたらよろしいのではないでしょうか。事業的規模でなくても10万円の控除があります。市販の会計ソフトを使えばそんなに難しくないと思うのでおすすめします。もちろん会計ソフトの購入費は経費になります。シンプルな1万円前後のもので十分対応できると思います。
ご回答ありがとうございます。
事業的規模かどうかは、税務署に問い合わせ、直接判断してもらえば良いのでしょうか。
事業として認められるか認められないかで方針が大きく変わってくるので、確実な判定をもらってから動きたいと思っています。

税務署に具体的な事情を説明して、見解を聞いてみるのは有意義だと思います。10室または5棟に満たないが、年間の家賃収入がこんなにあって、事業的規模でやっていますということを熱意をもってお話してみてください。そして来年から青色申告にすることも検討しています、とお話してみてください。
税務署の職員は明確な答えをすることを嫌う傾向にありますが、熱心に説明してみて反応をうかがってみるのは有意義だと思います。電話で事前に予約すれば結構気さくな対応をしてくれるものです。
ご回答ありがとうございます。ご回答いただく前に、税務署に電話してみました。 おっしゃる通り、明確な回答は避けるような応対でした。
「5棟10室の形式基準には満たないが、収入が多かった場合、実質基準で認められることがあると聞いたが、私の場合はどうなるか確認したい」と話しましたが、「原則5棟10室に満たないなら認められません」の一点張りで、「形式基準の話ではなく、実質基準の話がしたい」と何度も伝え、確認してもらえることになりました。
(個人情報は伝え済で、税務署側の話だと、直接税務署に伺わなくとも確認はできるとのことでした)
が、一点張りだったため腹が立ってしまい、電話で険悪なムードになってしまいました。。
第一印象が悪くなってしまいましたが、やはり不利になってしまったでしょうか?
認めてもらうために、何かこれからできるコツはありますでしょうか?
税務署に直接行ってもう一度説明した方が良いでしょうか?
※なお、以前、確定申告は白色と申し上げましたが、(これも確認不足で申し訳ないのですが)今まで既に青色申告をしていたようです。

コツというのも難しいのですが、理論武装は必要かもしれませんね。
国税不服審判所のホームページで不動産収入が事業的規模かどうかを争った判例があるので参考になさってください。
(平19.12.4、裁決事例集No.74 37頁)別紙2という項目で閲覧できます。
あとは今後事業拡大していきたいという意気込みや展望なんかお話しするといいと思います。ご自身の物件の実情から、事業的規模だと主張できるようなポイントを探して主張してください。
本投稿は、2015年08月28日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。