【節税】創業記念や永年勤続表彰で支給される旅行費用の税について
知人が永年勤続表彰で旅行費用が支給されるようです。しかし、現金の支給だと課税されるようです。そのため、旅行会社を利用する場合、その費用については支給され、非課税のようです。そこで質問です。
1.現金の支給だと、ボーナスのような扱いで、給与所得の扱いになり、その結果税金がかかるのでしょうか?
2.旅行会社を利用する場合、恐らく航空券・ホテル代またはそれらを全て詰めたツアー代だと思われますが、その場合は非課税に出来るのでしょうか?
税理士の回答
まず、1.現金により支給された場合、その金銭は給与所得として課税対象となり、所得税および住民税が発生いたします。いわば賞与と同様の取り扱いとなります。
次に、2.旅行会社を通じて航空券・宿泊費等を会社側が直接手配し、実費相当額を支出する場合には、通常必要と認められる範囲内であれば非課税扱いが可能です。ただし、過度に高額な旅行や家族分の負担が含まれる場合には課税対象となる可能性がございますのでご留意ください。
ご回答ありがとうございます。追加で質問させて下さい。
2ですが「旅行会社を通じて航空券・宿泊費等を手配」するのが、会社側ではなく「知人」が行う場合の扱いは、非課税扱いにするのは難しくなるのでしょうか。どうやら、自分で手配して。但し旅行会社を通じてくれといった事らしいです。
「知人」が手配を行った場合であっても、実質的に会社が旅行の費用を負担しており、かつ旅行会社を通じた適正な相場での手配であることが証明できれば、非課税扱いとする余地は残ります。ただし「自己手配」や「私的旅行との混在」と疑われるリスクが高まるため、会社の業務命令に基づいた出張であること、旅程や費用が妥当であること、そして会社側の支出である旨を明確に記録・保存することが極めて重要です。知人による形式的な手配ではなく、実態として公正な経路・価格であったことを冷静に裏付けてください。
何回も質問したにもかかわらず、ご回答頂き、どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年04月27日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。