【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、賃貸に引っ越す場合
【譲渡所得税】居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について、自宅を譲渡して賃貸または老人ホームにに引っ越した場合も特例の使用は可能でしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。
特例の要件の一番大事な部分ですが、住まなくなってから3年を経過する12月31日までの売却が対象になります。
住まなくなってから3年を経過する12月31日までの売却が対象という事は認識しておりました。その上で賃貸または老人ホームに引っ越した場合について質問したのですが、この件に触れられていないという事は、特例の用件の一番大事な部分の期間さえ守れば、次にどの物件に住もうが対象になるという事だと思いました。

賃貸しても、特に問題ありません。
祝日にもかかわらず、再度ご回答頂き、どうもありがとうございました。参考にさせて頂きます。
本投稿は、2025年05月01日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。