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帰属権利者が受託者である時の権利放棄について

家族信託契約で受託者が帰属権利者に指定されています。信託契約を合意終了させる際に帰属権利者が権利放棄を行うことで、信託法第182条第2項を適用し残余財産を受益者に帰属させようと考えましたが、信託法第183条第3項により当該行為はできないのではないか、と疑問が出てきました。

税務署に指摘され、贈与税が追徴されるような事態は避けたいと思い、事前にご見解を頂きたいと存じます。

税理士の回答

信託に関する法律行為については、弁護士または信託を専門的にやっている司法書士に問い合わせすると良いと思います。
もちろん、信託を取り扱っている税理士もありますが、その場合、貴殿がそうなら、信託を実行する際の課税関係等を聞いているはずなので、そうではないと思い回答しています。また専門家による勧めで信託したのなら、そこで最後まで対応していくべき問題だからです。
次に、法律上の良い悪いを問わず、行ってしまった行為については、どちらにしても、課税判断が必要になります。
まずは、法律関係を確認してから再度、疑問部分をご質問されてはいかがでしょうか。
後から発生している多くの質問に先を越されて、この質問だけ残っているようなので、コメントしておきました。

相談した弁護士二名は問題無しと回答されましたが、税理士の方が問題が有る(かも)と指摘されたので、こちらで質問させて頂きました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月06日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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