歯科医師 矯正 事業所得 個人事業主 経費
今年度より個人事業主として複数医院を掛け持ちしている、歯科医師(矯正)6年目です。
勤務先での個人の食事(コンビニ、カフェ)はレシートを取っておけば経費に計上できますでしょうか?
また、複数人で行って1つのレシートしかもらわなかった場合(1人がまとめて支払った)自分の分をレシートに記載(ボールペンで)しておけば、それも経費に出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
勤務先での個人の食事代は、原則として経費になりません。なぜなら、通常の食事は「生活費」としてプライベートな支出とみなされるためです。ただし、取引先との打ち合わせや同行スタッフとの業務目的を伴う食事であれば、「会議費」や「接待交際費」として計上できる余地があります。その場合、誰と・どこで・何の目的でのメモをレシートに残すと、税務的な説得力が増します。まとめて支払った場合も、自分の分が明確に区分され、業務関連性が説明できることが前提です。ボールペンでの書き込みも可ですが、帳簿と併せて管理しましょう。

原則として経費にできません。
理由は
・個人事業主が自分で食べる食事は、たとえ勤務中であっても「生活費(家事費)」と見なされ、経費にはできません(所得税基本通達45-1)。
ただし、以下のような例外的な状況では一部認められる可能性があります。
• 勤務先間の移動中、やむを得ずコンビニで簡易的に食事をとる場合(事業の特殊性や合理性が必要)
• スタッフや他の関係者と一緒に行ったカフェで、業務打ち合わせをしていた場合(会議費や交際費として扱える可能性あり)
本投稿は、2025年06月25日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。