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青色申告者の妻が扶養になる条件について

青色申告者の妻が扶養になる条件についてお聞きしたいです。
扶養に入る個人事業主は、所得合計額が48万円以下と分かったのですが、
売上から必要経費と青色申告特別控除額を差し引いた合計所得が48万以下であれば良いという認識であってますでしょうか?
青色申告の控除が55万と65万の場合があると思うのですが、
55万控除の場合は売上から必要経費を引いた額が103万以下
65万控除の場合は売上から必要経費を引いた額が113万以下
であれば扶養になるのでしょうか?

ちなみに住民税は同じ計算方法で
売上から必要経費と青色申告特別控除額を差し引いた合計所得が43万円以下であれば住民税はかからないのでしょうか?
55万控除の場合は売上から必要経費を引いた額が98万以下
65万控除の場合は売上から必要経費を引いた額が108万以下

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

令和7年度税制改正により、扶養親族合計所得金額の要件が58万円以下(従前48万円以下)となりました。
よって、売上−必要経費−青色申告特別控除額が58万円以下であれば扶養の範囲内です。

住民税の非課税基準額は合計所得金額45万円以下となります。
よって、売上−必要経費−青色申告特別控除額が45万円以下であれば住民税が非課税となります。

今年の確定申告から扶養になることが出来る所得金額が58万円(+10万円増)となりました。

なので、奥様の事業が次の場合は扶養に入れます。
〇青色申告特別控除 65万円の場合
売上ー経費=123万円(以下)

〇青色申告特別控除 55万円の場合
売上ー経費=113万円(以下)


住民税は合計所得金額が45万円以下の場合、非課税となります。
なので、
〇青色申告特別控除 65万円の場合
売上ー経費=110万円(以下)

〇青色申告特別控除 55万円の場合
売上ー経費=100万円(以下)

となります。

万が一、奥様が扶養から外れた場合でも
配偶者特別控除の摘要があり、段階的に金額は減りますが
控除を受けることが出来ます。

参考:配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

詳しく教えていただきありがとうございます。
配偶者特別控除についても教えていただきありがとうございます。
とても助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月08日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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