マイクロ法人化のデメリット(役員貸付金)について
マイクロ法人化のデメリットとして、下記のような記載がネットでありました。
実際にこのようなケースが多く、マイクロ法人化は節税にならないケースが多いのでしょうか?
(本業の他に給与収入もあり、家賃等はほぼ経費になるので、生活費は給与収入の方で賄える予定です。)
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マイクロ法人化すると、役員報酬がない(もしくは少ない)ので、会社からお金を借入金として引き出す必要があり、
決算書上は「役員貸付金」となり、税務上は認定利息を計上しなければならず、その分の法人税等の負担が発生する。
役員貸付金を解消するには、役員報酬に加えて返済分の支給を受ける必要があり、
個人の受け取る金額は『役員報酬+返済分』になり、所得税・住民税・社会保険料の負担が大きくなる。
結果的に節税にならない。
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税理士 相談 個人事業主 確定申告 社会保険料 厚生年金 節税 法人化
税理士の回答

佐藤和樹
ご質問のご状況からすると、
・生活費は本業の給与から賄える → 法人から資金を引き出す必要がない
・家賃などを経費按分できる → 法人経費で節税が可能
・法人の利益が大きくなりすぎなければ、実質税負担は7万円+α程度
このような方は、マイクロ法人化が節税に有利に働くケースです。
節税のために気をつけるべきポイントとして、
・法人から個人へは「役員報酬」または「立替精算」「旅費規程」で資金移動する
・法人から貸付をしない。個人で立替→法人から清算する方式を徹底する
・利益が出そうなときは、必要な経費(広告費、備品など)を期中に投入する
・税理士と月次で状況をチェックし、認定利息などの課税リスクを回避する
節税だけを目的にしたマイクロ法人化は、慎重な判断が求められます。法人を設立するということは、税務上のメリットだけでなく、経理・社会保険・資金管理といった責任も同時に背負うことを意味します。役員報酬を抑えすぎた結果、生活費を法人からの貸付金でまかなうようになると、決算上「役員貸付金」が計上され、認定利息の課税や信頼性の低下といった副作用が出てきます。法人化が節税に繋がるかどうかは、資金の流れや本業とのバランス設計に大きく左右されるため、一律に有利とは言い切れません。むしろ、将来的なビジネス展開や信用力強化など、節税を“副産物”とする視点こそが、長期的に見て健全で美しい法人活用だと考えます。
本投稿は、2025年07月23日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。