洋服代
個人事業主でセレクトショップ(洋服メイン)をやっております。
スタッフ一名が洋服を購入する場合は下代で買っていただいてます。
レジ打ちもしてます。
私個人も入荷した際に着て売り上げにつなげてますが、この洋服代は
制服代とか何かしら経費でおとせるものなのでしょうか?
税理士の回答

事業用であり、個人用に利用していない、公私混同されてない、ということが説明できれば問題ないのかと存じます。
後は、従業員の方が平等に同様の条件で選択権を与えられているか、といったこともケアされてもよろしいかもしれません。特定の方のみですと、その方に対しての現物給与と見做される余地もありますので。少なくとも卸値での購入価額で購入いただいているとのことですので、議論の余地はあるでしょうか。
ただ、この分は、損益ゼロとなりますね。
100で購入したものを100で売却した。
なので、そもそも売り上げに転じているのですから、仕入れ分は経費でも損益ゼロとなりますので。
ご質問の洋服が社員全員が業務上のみで使用する場合には、制服として経費処理することが可能です。しかし、プライベートでも使用できるものや特別な人だけが使用できるものの場合には、その人への給与課税の問題に繋がりますのでご留意ください。
従業員等へ自社商品を販売する場合、次の要件を満たしていれば税務上問題ないとされています。
①値引き額が定価の30%未満であること
②役職など立場によって過度な値引きの違いが無いこと
③購入の目的が再販売など商売目的でないこと
業務上の制服として全員が使用するものであれば制服代として経費処理できますが、そうでない場合には上記3点の要件を満たす形で従業員さん等に買い取って頂くのが宜しいと考えます。
本投稿は、2018年04月29日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。