小規模企業共済の加入是非(節税効果他)
現在57歳の個人事業主ですが、小規模企業共済に今から加入するか悩んでいます。
加入期間が3-5年程度、長くても10年以内と短い期間になりそうなのですが、こういう場合でも加入した方が共済金や節税効果など有利になるでしょうか。受け取れるとすると共済金Aになる可能性が高く、期間等を考えると共済金自体の運用益はほとんど期待できそうになくで、自営業という性格上所得の浮き沈みが今後出てくる可能性もあり迷っています。なお、課税所得は本業、雑所得含めて800-1000万円前後で、掛け金は3-5万円前後になると思います。
税理士の回答

坪井昌紀
やらない時よりも、加入した場合の方が、節税効果はあると予想されます。
回答は以上までとします。
短期間の加入であっても、小規模企業共済の掛金は全額が所得控除の対象となり、節税効果は得られます。
ただしご承知のとおり、任意解約の場合は元本割れとなり、掛金として積み立てた資金を自由に動かすことはできません。
そのため、所得変動が大きい方が「節税効果のみ」を目的に加入されるのは、いざというときに資金面でリスクを伴う点に注意が必要です。
将来の柔軟な資金確保を優先されるのであれば、例えば運用益が非課税となる「つみたてNISA」など、別の方法も併せて検討したほうがよいのかもしれません。
いずれにせよ、ご自身のライフプランや許容できるリスクに応じて最適な方法を選択されることをお勧めします。
ありがとうございます。少なくとも一定の節税効果は期待できるということで理解しました。
所得変動があるとはいえ、所得税がかからないほどに下がる可能性は低く、共済金Aを請求することになると想定している
掛け金もかなり柔軟に変更できるようなので、所得減による負担増にはこれで対応可能と考えられる
というようなことから、基本的に任意解約という事態には陥らないと考えております。
なので、今回の場合期間は短いので運用益はほとんど期待できず、任意解約リスクの可能性ゼロではないが少なくとも売り上げ減や急な支出には掛け金減額で対応できそうなので、今回は加入メリットがあると理解しました。
ちなみに、少し違う話になるのですが、そもそも加入資格があるかという点で、現在大学の非常勤をしており、給与所得があります。ただし、常勤ではなく、例えば前期だけ講義を行う、1週間等の集中講義を行うという内容で、その期間だけ契約をして給与所得があるという形です(その期間外は契約はなく、給与所得も無い)。半年だけ給与所得があり、残りは無いという感じで、いわゆる期間の定めのある雇用契約ということになると思います。給与所得があると加入できないようなのですが、常時雇用では無いのでこういうケースでも加入は可能なのでしょうか。
平田先生
ありがとうございます。
そのようにいたします。
本投稿は、2025年09月02日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。