経営セーフティ共済について
夫(会社員)の扶養に入っている個人事業主(ハンドメイド業)です。
今年の所得は130万円を越えそうです。
できれば夫の社会保険の扶養(協会けんぽ)に入っていたいので、所得130万円以内におさえたいと考えています。
経営セーフティ共済に入り掛け金を支払えば所得をさげることはできますか?
税理士の回答

松田光弘
社会保険の被扶養者となれるケースは所得ではなく年間収入が130万円の場合なので、経営セーフティ共済に入っても意味はありません。

丸尾和之
個人事業主の場合、130万円の判定は事業所得の金額そのものでなく、
収入から直接的経費を引いた金額で判定します。
直接的経費とは、原材料・仕入などのようにその経費がなければ事業が成り立たない経費のことを言います。
最終的には協会けんぽに確認いただくのが確実ですが、経営セーフティ共済は、上記の直接的経費には含まれないと考えますので、130万の判定には関係がないと思われます。
◆ご参考
・【よくあるお問い合わせ】被扶養者資格再確認
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/250523/10925/saikakuninqa.pdf
No.21参照
ありがとうございます。協会けんぽに確認してみます
本投稿は、2025年09月04日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。