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退職金と企業型DCの有利な受け取り方法と時期について2パターンを比較検討したいです

18歳から会社員として現在55歳、2026年4月に56歳になります。
以下の2つの退職金受け取り試算についてご相談させていただきます。

●パターン1
58歳3月(2028年)に退職、退職金850万円を一時金受け取り。
2020年から企業DCの制度が始まり、この時点で企業DCにそれまで積み立ててきた退職金の半分の額を企業DCに移管。 58歳退職時点で企業DCをiDeCoに移管継続、60歳まで継続し、60歳で3000万円見込み一時金受け取り。
●パターン2
60歳まで働き、退職金870万円、企業DC3000万円を一時金として同一年受け取り。

質問とご相談です。
①18歳から厚生年金に加入していますが、この場合の加入期間は18歳からカウントされますか?(18歳から58歳まで41年0ヶ月が加入期間でしょうか?)
②パターン1で、退職金特別控除の税金計算で850万円全額が控除対象、企業DCの加入期間はみなし勤続年数は18歳から39歳で21年として(退職金制度からの移管がある場合、企業DCの開始前の勤続年数も含めてよいとのことなので)重複期間を除いた年数は20年で合っていますでしょうか?退職金と企業DCを別年度で受け取りする場合、60歳受け取り予定の企業DC勤続年数の金額係数は70万円ではなく40万円でしょうか?
③税法上どちらのケースが何万円ほど有利になるかをご教授いただけますとありがたいです。

税理士の回答

①について
企業DC一時金の場合の退職所得控除額の計算は企業DCの「掛金の納付期間」で計算します一般の退職金とは異なり「勤続年数」ではありませんので、厚生年金の加入期間は全く関係ありません。

②について
退職金が850万円であれば退職金が退職所得控除額以下となりますので、勤続年数は20年とみなされます。(40年×20年+70万円×1年)で870万円となるため。なお、計算上21年となる可能性がありますので、以下21年で計算します。

「退職金制度からの移管がある場合、企業DCの開始前の勤続年数も含めてよい」により、企業DCの掛金の納付期間が入社時の18歳時に遡るのであれば(実際に入社時に遡るかどうかは「納付期間」を確認する必要があります)、退職所得控除額は、重複する勤続年数(加入期間)が18歳から39歳(21年後)ですので、
①企業DCの掛金の納付期間41年の退職所得控除額=2,270万円
②退職金に係るみなし勤続年数21年の退職所得控除額=870万円
①-②=1,400万円(実質70万円×20年)
となります。

なお、みなし勤続年数は21年と変わらないため、どちらのパターンであっても企業DC一時金3,000万円に係る所得税・住民税は変わらないと思われます。

お忙しいところ早速のご回答ありがとうございます。
ご回答いただいた企業DC受け取り時の控除額は、勤続年数は関係なくあくまで掛け金の納期間であることを初めて理解しました。
また、企業DCの控除分は、退職金と企業DCを2年ずらして受け取っても、今のところは20年を超える分は70万円の係数が適用されると理解いたしました。
これなら58歳での退職を検討しても大丈夫かなという判断もできました。
個別のケースにとてもご丁寧に回答をいただきまして重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年09月14日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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