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免税事業者継続目的の決算時季変更は可能でしょうか?

お世話になっております。

免税事業者の時期延長の目的で、決算時期を法人設立から7カ月後に設定するケースが多いと理解しております。

その後、1期目の売上・給与支払額のいずれも1000万未満の場合、2期目が7か月以内になるように決算月を変更し、2期目も短期事業年度として扱うことは可能ですか?
税務署に怒られるでしょうか?

可能な場合、3期目、4期目と同じようなことを繰り返すことは出来ますか?

税理士の回答

目的がどうであれ会計上認められるのであれば、どのようなケースでも行ってよい。
でも、行為計算否認の規定があるので、気を付けること。
また、7か月は、12か月に置き換えるので、良いでしょうか。
悪質な場合には、さかのぼって更生されたときに、資金は大丈夫かもお考え下さい。

余り意味がないというか、不利になると思います。

なお、インボイス登録事業者になると課税事業者になるため、インボイス登録事業者にならないことが前提での回答です。

1期目7ヶ月未満ならば、1期の課税売上が最初の6ヶ月で1000万円を超えても2期目が課税事業者にはなりません。コレを狙っているのです。
ただ、3期目が課税事業者になるかどうかの課税売上は、1期目が12ヶ月ないときは12ヶ月に換算します。1期目6ヶ月以上7ヶ月未満ならば、「実際の課税売上×12/6」が1000万円を超えれば、課税事業者です。

1期目6月以上7ヶ月未満、2期目7ヶ月、3期目7ヶ月だとすると、1期目と2期目だけが免税事業者になる可能性が高いと思います。
その場合、2期目7ヶ月より、12ヶ月あった方が有利です。

翌期が課税事業者になるのは、最初の6ヶ月が実数で1000万円超ですが、翌々が課税業者になるのは、12ヶ月換算です。

本投稿は、2025年09月19日 15時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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