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中古デスクトップPCと新品モニターの購入における少額原価滅却の特例の適用可否について

個人事業主です。

①メルカリで26万円のPC本体
②Apple storeで18万円のモニター
③Apple storeでキーボードとマウス5万円

これらは単体で一括経費は可能でしょうか?
購入日をどの程度ずらしたら可能なども教えていただけると幸いです。

税理士の回答

①デスクトップPCは、②モニター及び③キーボード&マウスがなければ機能せず、一体として取り扱うのが適切と考えます。
そのため、別日に購入しても、固定資産として計上するのが妥当でしょう。

ご丁寧な回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年10月04日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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