海外駐在中配当金 住宅ローン控除
こんにちは。
現在単身海外駐在中でペアローンで住宅を購入しました。
住宅ローン控除は駐在中であっても、妻が既定の期間内に住むため国内の収入が生まれる帰国後から使えるようになると理解しています。
今現在私は日本国内証券口座に配当金が出る株を保有しています。(出国時に口座凍結手続きはしております、配当の所得税は源泉徴収されています。)
この場合、駐在期間中も住宅ローン控除で配当の所得税を還付してもらうことは可能なのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
海外赴任中は「非居住者」になっていると思われます。
住宅ローン控除は「居住者」しか適用できません。したがって、日本の証券会社に口座を適法に所有し適法に配当金を得ていたとしても、住宅ローン控除を利用した還付申告はできないということになります。
ところで、非居住者となった場合には国内証券会社との取引は、原則禁止されます。このため、口座を解除するか凍結するかのいずれかを選択することになります。というのは、居住国(海外)での金融規制により、日本の証券会社が居住国での金融商品取引業のライセンスを取得できないのがほとんどであることから、このような行為は、居住国の金融取引規制に関する法律に違反することになります。よって、証券会社では口座の解約や凍結を契約で決めているはずですので、出国時に口座凍結手続きはをしていないことは契約違反となります。
もし、仮に、株式等の保有が有効であったとしても、配当等に係る源泉所得税は「非居住者」に対する源泉所得税となりますので、日本では還付申告ができず、その源泉所得税は居住国で精算することになります。
ご回答ありがとうございます。
適用できないとのこと承知しました。
証券口座に関してはきちんと届出をだして正しく口座の凍結をしております。(日本株の保有は問題なく、売却や新規買付はできません。)
この度はご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年10月06日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。