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【退職所得控除】小規模企業共済の共済金受取について

【前提】
令和3年5月31日に、勤めていた会社を退職(退職金あり)
令和3年6月1日から、個人事業主として活動中

【質問】
現在、小規模企業共済に加入中なのですが
廃業等で共済金を受け取る際に、退職所得控除を利用する場合には、
令和3年5月31日から10年間空ける必要がありますでしょうか。

共済金受取時に税金を最小限に収める方法が他にありましたら、ご教示いただきたいです。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

小規模企業共済にいつから加入していたかによります。
掛金を支払っていた期間と前職の勤務期間に重複している期間があれば、重複していた期間を除いて退職所得控除額を計算することになりますが、令和3年5月までに勤務していた期間に小規模企業共済に加入していたのでしょうか。一般のサラリーマンは加入資格がないはずですが。

ご回答ありがとうございます。
令和6年12月より、小規模企業共済へ加入(年払い)しております。
この場合どのようになりますでしょうか?

勤続年数と掛金支払期間に重複する部分がそもそもないわけですから、10年空けるとかの考慮は必要ありません。
実際に掛金を支払った期間で退職所得控除額を計算することになります。

ご回答ありがとうございます。
内容理解いたしました。

追加の質問で恐縮ですが、
小規模企業共済のほかにiDeCoにも加入しております。
加入期間は以下のとおりです。
・小規模企業共済 令和6年12月~継続中
・iDeCo      令和2年 3月~継続中 ※前職場に企業型DCは無し

こちらは掛金支払期間が重複する部分があるため
受取時期を10年空ける必要があるという理解で合っておりますでしょうか?

以下追記です。

・将来的には小規模企業共済→iDeCoの順で受取予定
・10年ルールでなく、19年ルールの対象でしょうか?

本投稿は、2025年10月15日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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