開業届、節税について
現在業務委託で働いており開業届を出し青色申告もする予定です。
また別で副業コミュニティを通して、FXとメルカリ物販も今後継続的にやっていくので合わせて開業届、青色申告で対応したいなと思っていました。
しかしFXについては事業所得にならないようなので、それは難しいようですね。
より節税するにはどう対策したらいいでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
個人事業の場合、節税対策としては青色申告特別控除のほかに所得控除(イデコ、ふるさと納税など)になると思います。
良波嘉男
ご質問ありがとうございます。出澤先生が回答されているとおり、FXは税法上 事業所得にできず「雑所得(または先物取引に係る雑所得等)」扱いになりますので、開業届の“事業”としてまとめることはできません。
その上で、節税を最大化するために相談者様が取れる選択肢を効果が大きい順に補足します。
① 事業所得部分の節税
青色申告特別控除(55万 or 65万)は必ず確保
業務委託収入+メルカリ物販は「事業所得」でOKなので、帳簿を整えて 65万円控除 を狙うのが最重要です。
※メルカリは「転売目的の継続性」がある場合、
“事業所得”として処理できます(国税庁通達)。
②経費の範囲を最大化する(合法で最も効果が出る)
事業所得として計上できる経費は FXとは別枠で認められるため、節税効果が非常に大きくなります。
代表的には以下の通り
スマホ代
PC・モニター・機材
自宅家賃の一部(家事按分)
通信費
書籍・教材費
副業コミュニティの月額費用
外注費
交通費・電気代(按分)
「副業のために使ったものは、FXのための支出でも、“事業にも使っていれば”経費にできるケースが多いです。
→この“按分の考え方”が最も節税につながります。
③FXの損益と節税の考え方(誤解ポイント)
FXは:損益通算NG(事業所得と相殺できない)
損失繰越は3年間可能(先物取引に係る雑所得の場合)
経費はかなり限定(通信費や機材は「共用割合を厳密に説明できる」場合のみ)
つまり“事業所得と混ぜて節税する”ことは不可能です。
したがって、節税の主に事業所得(業務委託+メルカリ物販) になります。
④所得控除も効果が大きい
(補足です)
iDeCo
ふるさと納税
医療費控除
小規模企業共済
国民年金基金
社会保険料控除
生命保険料控除
特に小規模企業共済 は「節税しつつ、廃業時の退職金をつくれる制度」なので、事業所得がある相談者様は相性が非常に良いです。
本投稿は、2025年10月26日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






