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離婚後の元配偶者に賃貸している物件で発生する赤字の損益通算について

離婚後、当方が所有する物件を元配偶者に賃貸しています。
賃貸契約は離婚時の弁護士を介して賃貸借契約書を取り交わしています。
元配偶者は離婚後に再婚しているため、当方との経済的なやりとりは一切ありません(子の養育費は支払ってます)。
賃料を低めに設定しているため、諸経費などを鑑みると赤字が発生するので、それを給与所得と損益通算しようと考えています。
これは特に問題ないでしょうか?

税理士の回答

賃料を低めに設定しているため

通常の相場の家賃の金額が
収入と考えます。
差額は贈与でしょう。

ご回答ありがとうございます。
通常の家賃相場は下回っているとおもいます。
差額は贈与とのことですが、損益通算をしたうえで、差額は贈与税ということで受け取った方が負担する、という考え方であってますか?
それとも損益通算はせずに、単に受け取った方が贈与税を取られる、ということでしょうか?

差額は贈与とのことですが、損益通算をしたうえで、差額は贈与税ということで受け取った方が負担する、という考え方であってますか?
受け取った方はそれですが、
貸したほうは、その分も+して収入に計上します。
それとも損益通算はせずに、単に受け取った方が贈与税を取られる、ということでしょうか?
上記表現が竹中には、理解が難しい。
貸したほうは、その分も+して収入に計上します。

仰っていることは理解しました。
ただ疑問なのは差額分を+して収入に計上した場合、それでもし黒字になったら税金を支払わなくてはならなくなると思います。
つまり実際に収入がないのに仮定の収入で税金を支払う、ということになります。
更にその差額分を贈与とすると、贈与を受けたとされる賃借人は贈与税も支払う、ということになりますよね?
つまりお金が実態として動いていないのに、税金だけが2種類取られるように思うのですが、そういうものなのでしょうか?
どちらか一方だけなら理解は出来るのですが、、、

本投稿は、2026年02月09日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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