不動産所有権の一部移転
夫は個人事業主であるため、会社員である妻(私)が銀行から融資を受けて不動産を取得しました。不動産の一部(50%)または全部を夫に移転しようと考えていますが、どのような節税対策がありますか。返済額の殆んどは夫です。
税理士の回答

No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
国税庁のホームページをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
不動産の購入資金は全て銀行借入だったのでしょうか。そして、その返済を全てご主人が行っているという理解で宜しいでしょうか。
購入資金の支払いを全てご主人がされているということであれば、本来の所有者はご主人になります。
登記の手続きに関しては司法書士さんに確認して頂くことが必要ですが、このままご主人が借入金の返済を続けていく場合には、税務的には奥様に贈与税の問題が生じることになります。
贈与税の問題を回避するためには購入資金の負担者と所有者を一致させる必要がありますのでご留意ください。

そもそも、返済は夫。であれば、取得時点で夫から妻への贈与が発生していますね。不動産屋さんは贈与税には触れていないと思いますが。実態と乖離した所有割合にするとこういったことは得てして生じます。顕在化すれば節税ではなく、大きな贈与税負担が生じますね。
ただ、その場合、借り入れ先銀行がどう判断するかにもよります。本来は、ご主人が借り入れできる金融機関を探すべきでした。仮に利率が割高であっても。税務的に大きなリスクを負っているのが現状と言えます。

なぜか脇道にそれる他の回答に困惑しております。
贈与については、夫婦間の、生活費の負担や、ローンの返済状況等を総合的に判断しますので、ご留意ください。
仮にどちらかの負担が大きいとしても、年額110万円以内であれば贈与税はかかりません。

補足ですが、
夫婦間の相互扶助義務がありますので、通常の生活費レベルについての、贈与税課税はありません。
本投稿は、2018年05月26日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。