所有賃貸不動産への役員の入居
合同会社が所有するマンションの一室に当該合同会社の役員が住居した場合には、当該役員が当該会社に賃貸借契約を結び賃料を支払うという(いわば普通の)賃貸借の態様以外に、何か税務上その他の方策は場合により何かあるのでしょうか。
税理士の回答

No.2600 役員に社宅などを貸したとき
役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
(国税庁のホームページから引用)
賃借料相当額をもらわないと、差額は役員への給与課税となります。
本投稿は、2018年05月28日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。