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退職金が先で控除余りありの場合のiDeCo受け取りにかかる税金について

現在60歳の会社員です。昨年退職金を受け取り、64か65歳退職予定です。それまでiDeCoは続けていくつもりですが、一時受取したいので受け取り時の税金が不安です。
22歳就職、53歳iDeCo開始、60歳退職金630万円受け取り、64か65歳iDeCo終了予定。
iDeCoは節税目的のため定期預金で終了時300万円くらいになります。
自分なりの計算では、重複機関なし、480万円まで税金がかからない?
まったく自信がないのでご指導いただきたくよろしくお願いします。

税理士の回答

退職金に係る実際の勤続期間は「22歳から64か65歳まで」ですが、退職金が630万円ですので、630万円÷40万円(1年あたりの退職所得控除額)≒15年により「22歳から37歳(22歳+15年)まで」とみなされます。
一方、iDeCoの加入期間(みなし勤続期間)は「53歳から64か65歳まで」ですので、重複期間はないことになります。
よって、40万円×12年(加入期間)=480万円までは退職所得金額は0円となり、所得税は課税されないことになります。

早速回答していただきありがとうございました。これで安心して退職まで掛け続けることができます。
助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2026年03月24日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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