リフォーム時の贈与税と節税対策について
実家が区画整理で立ち退きになる予定です
子が所有している物件(祖母から相続したが空き家になっている)をリフォームして住む場合。リフォーム代を立ち退きで支払われる費用から支払うと、子に贈与税がかかることになってしまうのでしょうか?(仮にリフォーム代が1000万円として)
子は職場が遠く通うのが難しいため母単独でリフォームした住宅に住む予定です
名義は相続の関係で移動したくないため、それを踏まえて節税対策を教えていただきたいです
リフォーム代の支払いを母がして、それを周辺相場から家賃として設定し月ごとに相殺していくというのは難しいのでしょうか
税理士の回答
坪井昌紀
子が所有している物件をリフォームして住む場合。リフォーム代を母が支払うと、子に贈与税がかかる?(仮にリフォーム代が1000万円として)の件
A.かかります。
名義は相続の関係で移動したくない。リフォーム代の支払いを母がして、それを周辺相場から家賃として設定し月ごとに相殺していくというのは?の件
A.子が、母から1000万円を借り、金銭消費貸借契約書作成したうえで、返済については、子が母に貸した家の周辺相場上で問題がない程度の賃貸料から差引いていくという意味だと思います。これは、有効な手段です。
子は、不動産所得の所得税確定申告を忘れずに行ってください。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年03月24日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





