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リフォームする際のローン名義や相続税等について節税対策などできることを教えてください

3世帯住宅へリフォームする予定です。
現在家の名義は父でローンは息子のわたしと私の息子(孫)で払います。
贈与税などかかったり、節税になったりするしくみなどございますか?
リフォーム会社さんではよくわからないとのことでこちらに相談いたします。
何もわからないので詳しく教えて頂けたら助かります。


税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

現在の建物の価値が、リフォームで上がります。
上がった分は、お金を出した方の持ち分としないと、父に対して、ご相談者様、及び、孫からの贈与となりますね。

ですので、これを避けること。
土地も借地の場合、更地の場合等により借地の場合であれば、建物の所有割合分の借地権割合も付随します。

ですので、影響額も大きい為、現在の土地、建物の謄本、リフォーム予算、将来の相続税負担等含めて、税理士さんにご相談される価値があるのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

建物の持分のとおりにローンを返済しないと贈与税課税のリスクがあります。
建物の譲渡または贈与により、息子さんとお孫さんの共有名義とする方法によりリスク回避はできますが、譲渡所得税や贈与税がかかる場合がありますので、専門家へご相談ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉現在家の名義は父でローンは息子のわたしと私の息子(孫)で払います。

ローンの名義がご相談者様とご子息様であれば、リフォーム代全額が、リフォーム年のお父様の贈与税の申告対象に対象になります。
おそらく違うと思いますが、ローンの名義がお父様なら、年間ローン返済額の合計が、毎年、お父様の贈与税の申告対象になります。
ご相談者とご子息様に、住宅ローン控除の適用もありません。
そして、お父様がお亡くなりになったときは、リフォームされた建物は、お父様の相続財産として、相続税の対象になります。

ご相談者とご子息様の資金負担に見合った持ち分を登記すれば、贈与税の申告義務は発生しません。


しかし、お父様さえ了解してくださるなら、建物の名義をご相談者様と御子息様に換え(相続税の心配が余りなく、相続時精算課税が利用できるなら、2500万円まで、少なくとも贈与時点の贈与税はゼロ)、ご自身のものとした上で、リフォームしましょう。他の要件を満たしているなら、住宅ローン控除を受けられます。

いずれにしても、複数の注意点がありますので、慎重に取引してください。

本投稿は、2018年06月01日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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