個人事業主(自分)が、生計別の母に給与を支払う際の源泉徴収
青色申告の個人事業主です。
近所で暮らしている母(生計別)をアルバイトとして雇い、給与を支払う際の源泉徴収について質問です。
①給与所得の源泉徴収税額表を見ると3.063%とありました。(母の給与は3万前後の予定です)
この金額を、給与を渡す際に差し引いてこちらが預かれば良いのでしょうか?
扱いがわからないので教えていただきたいです。
②私が母を雇う場合、母は確定申告で源泉徴収額を申請する必要があるという認識で合っていますか?(母はダブルワークです)
③母へ支払う給与は、経費計上できますか?
申請などは必要ありませんか?
母は妹の扶養に入っており、別のバイトで扶養内で働いております。
私の仕事手伝いによる給与も合わせて扶養内で収めるつもりです。
認識が間違っている部分があればそれも教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
出澤信男
以下に回答します。
①乙蘭であれば、3.063%の所得税を預かり期日までに納付します。
②2か所の給与収入が123万円を超えれば確定申告をします。
③給与として計上できます。特に申請などは必要ないです。
本投稿は、2026年04月07日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






