個人事業主の変更について
今までは副業禁止であったため個人事業主に妻がなり、少しの収入を得ておりました。 年収30万ていどです。
この四月から副業OKとなりそちらのほうも力を入れていこうと思っており、個人事業主を私の名前に変更し、青色事業専従者を妻にする方が税金などもメリットがあるように思うのですが、税務署にて簡単に変更できますでしょうか。
また、廃業届を出して新たに開業届を出す方がメリットありますでしょうか。
御教授頂けると幸いです。
税理士の回答

本来は、ご相談者様が過去分もご自身の所得として申告すべきだったのですね。であれば、速やかに変更でしょうか。
これを機に、過去分もご自身の所得では無いか、とお尋ねが来る恐れも無いとは言えませんが、少額ですし、あるべきものですから。
気持ちが悪ければ、過去分も修正申告するのも一案です。会社も容認されている訳ですし。

変更すると無用な疑惑の可能性があり、廃業と開業でよいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございます。

補足になりますが、
所得税で、個人事業主の変更の手続きはできず、廃業届と開業届の提出になると思います。
もちろん、青色申告にしたい場合は、新たに届出が必要です。
富樫先生ありがとうございます。
語弊があったかもしれませんが、今までは副業禁止なので私は手伝いは多少しますがそこに賃金は発生せず妻の収入のみでした。
これからは私も関わって色々事業をしようと思ったため収入も増えるでしょうし個人事業主を私に変更し妻を専従にしたほうが税金対策になるかと思った次第であります。

実態は、御主人の副業ですので、御主人の所得として申告頂ければ安心ですね。
本投稿は、2018年06月04日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。