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不動産売却時の住替え控除の適用について

現在、父から相続した土地および建物の売却を検討しております。
本物件は昨年父が他界して以降、空き家となっております。
ただし、建物が旧耐震である点に加え、土地は昨年相続したものの、建物については12年前のリフォーム時に私名義へ変更しているため、「空き家に係る譲渡所得の特別控除」の適用対象には該当しないと認識しております。
一方で、当該リフォームは当時自己居住していた際に実施したものであり、その費用については現在も私が単独で継続的に返済している状況です。
このような状況を踏まえ、「居住用財産の買換え(住替え)特例」の適用が可能であるかについてご相談させていただきたいです。
現在は当該物件に居住しておりませんが、当初は父の死後に再び居住する予定でおりました。しかし、諸事情により売却し、新たに別の物件を取得することを検討しております。
転勤等の場合には、実際に居住していなくても住替え特例が適用されるケースがあると承知しておりますが、本件のような事情でも適用が可能か、また適用要件を満たすために必要な手続き等がございましたらご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

国税OB税理士です。

現状の記載内容からは、特例の該当はないと判断します。

それ以上の内容については、詳細を聴取しないと判断はつきません。

本投稿は、2026年05月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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