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役員社宅について

法人の借上役員社宅について相談させてください。

私は株式会社を経営しており、今年度の役員報酬は0円で進める予定です。
現在、自宅を法人の本店所在地にしていますが、今後バーチャルオフィスへ本店移転し、現在の自宅については管理会社の承諾が得られれば、個人契約から法人契約へ切り替え、借上役員社宅として扱えないか検討しています。

現在の家賃は月14万円、共益費1万円、合計15万円です。
物件は賃貸マンションで、専有面積は約41㎡の1LDKです。同居人が1名います。

想定している形は以下です。

・賃貸契約者を法人名義へ変更
・用途は居住用のまま
・事務所利用ではなく役員社宅として使用
・家賃・共益費15万円は法人口座から管理会社へ支払い
・国税庁No.2600に基づく賃貸料相当額以上を、私個人から法人へ毎月振込
・水道光熱費・家具家電・生活用品は個人負担

確認したいのは、自宅兼事務所として家賃を按分する話ではなく、法人契約による借上役員社宅として処理できるかです。

特に以下についてご意見を伺いたいです。

1. 個人名義で住んでいた賃貸物件を、途中から法人契約に切り替えて役員社宅にすることは可能でしょうか?
2. 役員報酬0円でも、代表者が法人へ賃貸料相当額を毎月支払っていれば、役員社宅として認められる余地はありますか?
3. 国税庁No.2600の小規模住宅の計算式に基づく賃貸料相当額を徴収した結果、法人負担が家賃の80%前後、場合によっては90%近くになっても実務上問題ないのでしょうか?
4. 否認リスクを下げるために、国税庁式の最低額より多めに月3万円〜4.5万円程度を社宅使用料として徴収することは有効でしょうか?

実務上の可否、否認リスク、現実的な社宅使用料の設定額について教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

1.可能です。
2.役員報酬は社宅とは関係ありません。
3.問題ありません。
4.適正に上記3.により算出して処理していれば多めにする必要はないと私は考えます。ただ、20%幅の変動はOKの従業員とは異なり役員ですので、固定資産税の課税標準額の増減の対応が面倒であれば、多めに設定するのもひとつの方法です。

個人的には、税務署に説明できるように、社宅の社内規定の整備を、強くおすすめ致します。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

1. 個人契約→法人契約への切替は可能か
→可能です。ただし、ご記載の通り、①管理会社・オーナーの承諾 ②賃貸借契約を法人名義へ変更 ➂実際に法人が賃料支払義務を負う
この全て必要です。

2. 役員報酬0円でも社宅は可能か
→理論上は可能です。国税庁No.2600では「役員から賃貸料相当額以上を徴収しているか」がポイントであり、役員報酬があることまでは要件になっていません。※社内規定、毎月の社宅使用料徴収実績などの整備が必要

3. 法人負担が80%~90%でも問題ないか
→問題ございません、役員社宅制度は元々そういう制度です。
家賃15万円に対して、賃貸料相当額が月15,000円しか出ないケースもございます。この場合でも、15,000円以上徴収していれば、税法上は原則として経済的利益は発生しません。

4. 最低額より多めに徴収した方が良いか
→多めに徴収することをおすすめします。

ご参考頂けますと幸いです。

山本先生

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

自宅兼事務所の按分ではなく、法人契約に切り替えたうえで、国税庁No.2600に基づく借上役員社宅として処理する方向で整理できそうだと理解しました。

先生がおっしゃる社宅の社内規程について、税務署に説明できる状態にするためには、最低限どのような内容を定めておくべきでしょうか。

例えば、対象者、社宅使用料の算定方法、支払方法、契約終了時の取扱いなどを定めておけば足りますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、実務上最低限入れておくべき項目についてご教示いただけますと幸いです。

このたびは大変参考になるご回答をいただき、ありがとうございました。

菱沼先生

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。

法人契約への切替条件や、役員報酬0円でも社宅制度の利用が可能である点、また法人負担が80%〜90%になる場合でも制度上問題ないという点、大変参考になりました。

社内規定や社宅使用料の徴収実績を整備し、少し多めに徴収する方向で慎重に進めたいと思います。

このたびは誠にありがとうございました。

お世話になります。

社宅規程は、web上に散見されるものを参考に、最低限の内容で十分と考えます。

例えば、
* 対象者
* 貸与目的
* 社宅の範囲
* 使用料(賃貸料相当額以上)
* 光熱費等の負担
* 退任時の明渡し
* その他必要事項(精算方法など)
あたり考えます。

社宅制度を初めて導入する場合は、取締役会や総会で、導入を決めた経緯や趣旨・目的を記録しておくことも重要と、個人的に整理しています。

宜しくお願い致します。

本投稿は、2026年06月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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