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簡易課税について

今年6月までの売り上げが1000万円を超え来年から課税事業者になる予定なのですが、現在商品を中国のECサイトから新品を仕入れ日本の買取業者にそのまま売っています。中国のECサイトだとインボイス登録番号がなく来年の仕入れに関する消費税が負担になるのですが、この場合簡易課税を申請したほうがよいでしょうか?
私の事業は第1種事業に該当しますか?

税理士の回答

ご質問の件ですが、まず、来年から課税事業者になるかどうかの判定については、1月〜6月(特定期間)の「売上高」が1000万円を超えても、同期間の「給与等の支払額」が1000万円以下であれば、来年も免税事業者のままとなります。

次に、上記前提を踏まえまして課税事業者になった場合の消費税についてですが、中国ECサイトからの仕入れにインボイス番号は不要です。
輸入時に税関で納付する「輸入消費税」の「輸入許可通知書」等を保存しておけば、原則課税のまま仕入税額控除が可能です。
そのため、インボイスがないことだけを理由に簡易課税を選ばなければならないという事はございません。
*輸入事業者の場合にはアンダーバリューの問題がございますので、DHLなどお使いの通関業者サイトに登録をし、申告額が購入金額と合っているかを都度通関前にチェックする事が重要かと存じます。

又、事業区分ですが、新品をそのまま買取業者(事業者)に売却する形態はBtoB取引となるため、簡易課税を選択した場合は「卸売業(第1種事業・みなし仕入率90%)」に該当するかと存じます。

原則課税と簡易課税のどちらが有利になるかは、実際の利益率などにより異なるため事前シミュレーションを行う事が確実ですが、中国輸入の場合などには利益率が高くなりやすいかと思いますので、一般的には簡易課税が有利のケースが多いかと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

中国のECサイトだとインボイス登録番号がなく来年の仕入れに関する消費税が負担になるのですが、この場合簡易課税を申請したほうがよいでしょうか?

はい、良いです。
売上だけで、消費税が決まります。
1でよいと考えます。

本投稿は、2026年06月20日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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