飲食店立ち退き節税について
直近で、10月末までに立ち退き依頼がありまだ詳細は不明ですが、3000万〜8000万ぐらいになりそうです。
新店舗取得も今年中には間に合わないので、それに対する経費差引も出来ないです。
税理士さんに電話したところ、全部所得になる、、、調べますと不安な対応だったためこちらに書き込みさせて頂きました。
その際に分類で税金が違うとのことですが、どのようにしたら節税出来るのか。また来年になる新店舗取得をどう税務処理するのがいいのかご教授頂きたくご相談させて頂きました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
山口勝己
税理士の「すべて所得になる」という回答は、一時的に全額が収入に計上されるという意味では間違いありませんが、「どのような所得に分類されるか」「何の特例が使えるか」を考慮していないため、なんとも不安が残りますよね。立ち退き料は、その中身(名目)によって以下の3つの所得に分類され、税率や計算方法が全く異なります。
店舗の権利金・営業権の消滅対価である場合
譲渡所得
最も有利。 他の所得と分離して課税され、長期保有(5年超)なら税率は約20%で固定。さらに強力な節税特例(後述)が使えます。
休業補償・移転費用(実費補償)である場合
事業所得
通常の売上(収入)扱い。新店舗の家賃や引越し費用などの「経費」と相殺できますが、今年中に経費が出ない場合は税率が高くなります(最大約55%)。
上記に該当しない純粋な協力金
一時所得
特別控除50万円があり、さらに課税対象が「2分の1」になりますが、特例の買い換え特例などは使えません。
3,000万〜8,000万円規模の立ち退きは、税金が数百万円〜数千万円単位で変わる重大な局面です。「調べます」のまま不安な対応が続く場合、「資産税(不動産や譲渡所得)に強い別の税理士」にセカンドオピニオンを求めることを強くお勧めします。
勝手に合意書・契約書を交わさない: 相手方の不動産業者やオーナーが提示する書類に「立ち退き料(一式)」としか書かれていない場合、税務署から「全額が事業所得(=高い税率)」とみなされるリスクがあります。必ずサインする前に、内訳を詳しい税理士に確認してもらってください。
本投稿は、2026年08月31日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






