夫婦で、それぞれビジネスパートナー、個人事業主として一つの屋号で開業できますか?
夫婦でガーデンデザインの個人事業を開業したいと考えています。
どちらかが専従者になるのではなく、一つの屋号のもと、ビジネスパートナーとして対等の立場で、それぞれ個人事業主として起業したいのですが、可能でしょうか?(利益も負債も半分半分という形です。)ただ、家計は同じなので、税務調査の対象になりやすくなってしまうのだろうかという不安もあります。
やはり、どちらかが専従者となった方が色々な面でスムーズだったり、節税になるのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
利益を家計の中で折半するという夫婦間での取り決めではだめでしょうか。
というのも、同じ事業を夫婦でやるのに別々に開業届を出すとなると、売上から経費まで折半する必要が生じ、記帳もそれぞれに行い、申告もそれぞれに行うこととなります。さらに、税務署からは「なんで?」という疑問をもたれてしまう可能性もあると思います。
例えば、青色申告特別控除をダブルで取ったり、折半することによる所得の分散により所得税の超過累進課税を意図的に回避しようとしているのではないかという風に取られる可能性もあると思います。
お互いが個人事業主となりたい理由が「ビジネスパートナーとして対等の立場で」というのであれば、それは夫婦間の取り決めで十分ではないでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。

開業は可能と思います。
不動産所得の持分1/2づつのように、記帳は一本で行い、申告は折半する方法は可能です。
夫婦それぞれの、勤務状況などが同等で、共同経営の実態があれば、何ら問題ないと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。お二人もの税理士さんにご回答いただき嬉しく思います。
頂いたアドバイスを考慮しながら検討してみます。
本投稿は、2018年06月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。