税理士ドットコム - [節税]夫婦で、それぞれビジネスパートナー、個人事業主として一つの屋号で開業できますか? - こんにちは。利益を家計の中で折半するという夫婦...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 夫婦で、それぞれビジネスパートナー、個人事業主として一つの屋号で開業できますか?

節税

 投稿

夫婦で、それぞれビジネスパートナー、個人事業主として一つの屋号で開業できますか?

夫婦でガーデンデザインの個人事業を開業したいと考えています。
どちらかが専従者になるのではなく、一つの屋号のもと、ビジネスパートナーとして対等の立場で、それぞれ個人事業主として起業したいのですが、可能でしょうか?(利益も負債も半分半分という形です。)ただ、家計は同じなので、税務調査の対象になりやすくなってしまうのだろうかという不安もあります。
やはり、どちらかが専従者となった方が色々な面でスムーズだったり、節税になるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
利益を家計の中で折半するという夫婦間での取り決めではだめでしょうか。
というのも、同じ事業を夫婦でやるのに別々に開業届を出すとなると、売上から経費まで折半する必要が生じ、記帳もそれぞれに行い、申告もそれぞれに行うこととなります。さらに、税務署からは「なんで?」という疑問をもたれてしまう可能性もあると思います。
例えば、青色申告特別控除をダブルで取ったり、折半することによる所得の分散により所得税の超過累進課税を意図的に回避しようとしているのではないかという風に取られる可能性もあると思います。
お互いが個人事業主となりたい理由が「ビジネスパートナーとして対等の立場で」というのであれば、それは夫婦間の取り決めで十分ではないでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

開業は可能と思います。
不動産所得の持分1/2づつのように、記帳は一本で行い、申告は折半する方法は可能です。
夫婦それぞれの、勤務状況などが同等で、共同経営の実態があれば、何ら問題ないと思います。

早速のご回答、ありがとうございました。お二人もの税理士さんにご回答いただき嬉しく思います。
頂いたアドバイスを考慮しながら検討してみます。

本投稿は、2018年06月11日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 開業届を出さず、屋号はひとつのほうが節税になりますか?

    夫は自営です。 夫は個人事業主として開業届を出してます。 妻の私も今月から事業をはじめるのですが、 事業をはじめるにあたって、 開業届を出さ...
    税理士回答数:  2
    2017年08月02日 投稿
  • 個人事業の屋号の使用について

    屋号をつけると、どんな場合も個人名を使わずに屋号を使わないといけないのでしょうか? それとも、とりあえずつけておいて、その時によって選ぶことが可能なのでしょう...
    税理士回答数:  1
    2016年11月18日 投稿
  • 妻の名義にて代理店登録してビジネスを初めての節税対策方法

    妻の名前<現在パートでも働いております>で自宅にて、代理店登録してビジネスを始めました。 代理人として、私も登録しております。 まだ、儲けは50...
    税理士回答数:  1
    2018年02月02日 投稿
  • 個人事業主の屋号と領収書について

    個人事業主をしております。 昨年、領収書に記入した屋号が、開業届けを出した際(2年前に開業)の屋号と異なります。 ※変更届けを出していませんでした。 そこ...
    税理士回答数:  1
    2017年02月04日 投稿
  • 商号と屋号

    現在株式会社を経営していますが,知人の個人事業主の業務を,共同で会社の業務として行いたいと思っています。業務内容は定款の範囲内のため,定款変更は考えていません。...
    税理士回答数:  3
    2018年05月30日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226