終身保険加入についての留意点
本人(私:75才配偶者有)は、
既に保険金X円(1千万円以下:受取人子供2人)の終身保険(一括支払済)に加入済、
本人死亡後に、
配偶者が同様な終身保険(保険金Y円(1千万以下)受取人子供2人)に加入した場合、
二人の子供の受取額、課税の有無、並びに留意事項を教えてください。
税理士の回答
髙畑智子
ご本人が保険料を負担し、ご本人を被保険者、お子様を受取人とする死亡保険金Xは、ご本人の死亡時に相続税の対象となります。
その後、配偶者が自己資金で同様の終身保険Yに加入した場合、Yは配偶者の死亡時に別の相続として相続税の対象となります。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ご本人の相続で法定相続人が配偶者と子2人なら1,500万円、配偶者の相続で子2人なら1,000万円です。
なお、実際の課税の有無は他の相続財産も含めて判断します。また、保険料を誰が負担するかによって税金の種類が変わる場合がありますので、その点にもご留意ください。
早速のご回答ありがとうございます。
相続人は配偶者+子供2人です。
終身保険は死亡保険金の非課税枠があるので
この非課税話枠内のXで加入しました。
終身保険以外に相続対象金額がある場合でも
この終身保険額は相続対象金額から除外されると
判断していました。
記述に「実際の課税の有無は他の相続財産も含めて判断します」と
記載されています。
相続人が3人ですから、
この保険金額以外に相続金額が48百万ある場合、
48百万円+Xが課税対象額の48百万円を超えるので、
X相当分が課税されるということでしょうか?
私はXは頭から課税の対象外となり保険金額以外の相続額が
48百万円なので課税されないと理解していましたが、
間違いなのでしょうか?
髙畑智子
ご理解のとおりです。
法定相続人が配偶者とお子様2人の計3人であれば、死亡保険金の非課税限度額は1,500万円(500万円×3人)です。
死亡保険金Xがこの非課税限度額以内であれば、その部分は相続税の課税価格には算入されません。
したがって、他の相続財産が4,800万円で、債務や生前贈与等の加減算すべきものがないとすれば、Xを加えて基礎控除額4,800万円と比較するわけではありません。
前回答の「実際の課税の有無は他の相続財産も含めて判断します」という記載が分かりにくく、失礼いたしました。
ありがとうございます。安心しました。
当初の質問に下記を記載しました。
「本人死亡後に、
配偶者が同様な終身保険(保険金Y円(1千万以下)受取人子供2人)に加入した場合、
二人の子供の受取額、課税の有無、並びに留意事項を教えてください。」
この場合も本人と同じ考え方で宜しいでしょうか?
子供たちは両親からそれぞれ保険金を受けとることなりますが、
問題ないのでしょうか?
髙畑智子
はい、基本的には同じ考え方で問題ありません。
ご本人の死亡時と、その後の配偶者の死亡時はそれぞれ別の相続ですので、死亡保険金の非課税限度額もそれぞれの相続ごとに判定します。
配偶者の死亡時に法定相続人がお子様2人であれば、非課税限度額は500万円×2人=1,000万円です。
したがって、配偶者が自己の資金で保険料を負担し、配偶者を被保険者、お子様2人を受取人として加入する場合、お子様がご両親それぞれから死亡保険金を受け取ること自体に問題はありません。
本投稿は、2026年09月21日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






