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ふるさと納税と私立中学校への寄付の控除について

夫はサラリーマンで毎年ふるさと納税を約12万程しています。大体これが自己負担額が2000円で済む上限で本年度も同じ給与の額という前提でのお話となります。本年度から子供が私立中学に通うことになり来年1月頃20万の寄付をしようと思っています。
そこでご質問ですが、来年度学校へ寄付をし、税額控除を選択すると(200000-2000)×40%が所得税から減額されるのでしょうか?
その場合ふるさと納税で自己負担額2000円の上限は変わるのでしょうか?変わるとしたらどの程度の金額になるのでしょうか?
この額を計算するにあたって必要な情報を教えてください。

その他必要な情報かどうか分かりませんが、記載を加えさせていただきますと、ふるさと納税は毎年ワンストップ申請を利用しており、住民税が毎月20000円減額になっているようです。
寄付の意義などのお話は理解している前提でお聞きします。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm

40%は所得控除の上限で、税額控除限度額は、所得税の25%相当額となっています。
ふるさと納税の上限に影響はないと思います。

ご回答どうもありがとうございました。ふるさと納税と学校への寄付の控除は別だということですね。学校からの案内では税額控除は寄付金から2千円を差し引いた金額の40%を所得税から控除と書いてありますが、どうなのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

少し紛らわしいのですが、上記の40%を所得税から控除できますが、税額控除の上限は所得税の25%となります。
逆の言い方をすると、所得税の25%以下であれば、40%が税額控除できます。

ありがとうございました.少々わかりにくいですが、ふるさと納税と学校への寄付金の控除は別だという事がわかって助かりました.

本投稿は、2018年06月18日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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