パート勤務で同居の身障者の母を扶養している場合の税金についての質問です。
前職を昨年退職し、パート勤務を考えています。節税するためには年収いくらまでに抑えるのがよいのでしょうか?
パートは福利厚生(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金等)が受けられるような働き方を希望しています。
また、同居の高齢の母を扶養しており、母は身障者手帳を保有してます。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

税金を払いたくないのであれば、
・下記で計算した給与所得控除
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
・ご相談者様とお母様の社会保険料で、ご相談者様が負担している金額
・基礎控除38万円
・お母様の障害者控除27万円(お母様が特別障害者なら75万円)
・お母様の56万円扶養控除
上記の合計額までの給与収入なら、所得税を払う必要はありません。
そして、その金額で住民税が非課税になるか、お住まいの市区町村に、確認してください。もし、住民税が課税になるなら、住民税が課税されない範囲の収入金額におさえてください。
ただ、納税額を少なくすることだけを考えていると、手取りも増えません。

年収130万円超で福利厚生(社保など)が受けられると思います。大企業は、106万円ですが。
収入・所得が多くなれば、応分の所得税や住民税はかかりますが、手取り額は増えると思います。
本投稿は、2018年06月25日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。