労災年金は子供の扶養家族になるとどうなる?
母が父の遺族年金と兄の労災年金をもらっています。結構な額になるようです。私としては扶養家族にして節税したいのですが、娘(私)の扶養家族になると減らされたり貰えなくなったりするのではないかと心配しています。私は離婚しており子供も独立し現在母と同居しています。
税理士の回答

遺族年金、労災年金は、所得税法上非課税になります、
「抜粋」
遺族の方に支給される公的年金等
[平成29年4月1日現在法令等]
1 厚生年金や国民年金などの遺族年金
厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。
次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、所得税も相続税も課税されません。
国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法

扶養に入れても、受取額の減額はありません。
減額となる場合は、受給者の結婚や収入増です。
気になっていたことがはっきりわかったので助かりました。
本投稿は、2018年07月21日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。