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生前贈与

兄は節税対策の為、生前贈与を母に勧めています。
贈与先は兄弟2人と兄の子2人で、分配比率は1/4と3/4になります。
この差額は後日相続時に贈与額に応じて相続分で相殺することが可能なのでしょうか?

税理士の回答

ご相続が発生した際の遺産分割は、遺言書がなければ法定相続人が全員で協議して決めることになります。その際の分割方法は法定相続人の間で自由に決められますので、過去の生前贈与の実態(バランス)を考慮に入れて分割割合を決めたとしましても、お互いが納得すれば可能となります。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年10月05日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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