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妻の実家をリフォームする歳の税金について

現在、妻の実家で義父、義母、妻と息子2人の計6人で暮らしています。
来年、長男が小学生になるのでリフォームを考えています。土地も建物も今は義父の名義なのですが、これをきに名義を私に変更しようと考えていました。
しかし、共同の名義にした方が税金が少ないという話をききました。
そこで相談なのですが、
①リフォームのタイミングで私の名義に変える
②リフォームのタイミングで名義を共同にする
③今は義父のままで、義父が亡くなってから私の名義にかえる
どの選択肢がベストなのでしょうか?また上記のほかに良い方法があれば教えてください。
ちなみに義父は今年還暦でまだまだ元気です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①と②の場合、共有名義の方が贈与税は、少なくなります。
暦年贈与は、年間110万円の基礎控除額があります。

③の場合、ご質問者は、義父の法定相続人ではありませんので、遺言書がないと貴方への名義変更はできません。

現在の土地建物の名義変更(奥さんは法定相続人)は、相続の時が良いと考えます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税基礎控除額」

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

本投稿は、2018年09月05日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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