免税事業者の消費税対策について
一人でやっているデザイナーで個人事業主です。
外注費が多く、利益は少ないですが、売上高が1000万を超えそうです。
対策として、妻を共同事業者とし、売上を分けることは可能でしょうか?
この場合、妻も同じ屋号を使用できますか?
税理士の回答

毛満勝彦
奥様もデザイナーとして経営している状況であれば可能かと思いますが、実状で働かれていないのでしたら、難しいと考えます。
売上を完全に分けるということは、取引先と奥様が直接取引きするなど
実状か必要てはないでしょうか。
実状か質問者様か働いてるということでしたら、課税逃れと見られると思います。
ご回答ありがとうございます。この件は難しいということで参考になりました。

毛満勝彦
お役に立てて良かったです。
ベストアンサー
本投稿は、2015年11月02日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。