個人が法人に債務免除した場合、個人の節税効果はありますか
前社長が夫で、約2000万円法人に貸し付けています。
病気のため、代表を降り、しばらく療養していました。
今は別会社で仕事をし、給料を貰っています。
新社長には親戚が就任しました。
経営が上手く行っていないのか、その新社長から、
債務免除をするようしつこく迫られています。
仮に債務免除の手続きをした場合、
夫の住民税、所得税などの節税は出来るのでしょうか。
また、生計を共にする妻にも節税は可能でしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
債務免除を行なった場合、会社は利益となりますが、それにより個人の税金は減らず、所得税や住民税が減ることはありません。ご家族の税金にも影響しません。
債務免除は、必ずしも応じる必要はありませんが、まずは債務免除を迫る理由を聞いてみてはいかがでしょうか。
小林様、早速のご回答有難うございます。
そうなのですね。債務免除をしても、こちらのメリットは
殆どないということなのですね。
債務免除を迫る理由は、売り上げ減だそうです。
銀行から融資を受ける際に、役員借入金の免除を要請された、
とのことでしたので、実際に銀行の融資担当に訊いてみたところ、
融資の話もないし、当然そのようなことを要請していない、
との返答で、親戚に対して不信感を持ってしまいました。
先日、決算書類が内容証明郵便で届きました。
損益計算書を確認したところ、確かに売上は10〜15%程、
夫が経営していた時より落ちているようです。
ですが、車両を新たに購入していたり、
(配送用のトラックではなく通勤用の普通車のようです)
接待交際費が3倍ほどに膨れていたり、
売上が落ちているのに包装費が増えていたり、
まだまだ経営的に改善出来る余地はあるように見受けられます。
その辺りも指摘した方が良いのでしょうか。
また、別紙にて新社長の役員報酬を上げるので
委任状にサイン捺印して返送するようにと記載されていました。
殆ど利益が出ていないのに、役員報酬を上げることの意味が
よく分かりません。
債務には時効もあると聞いています。
少しずつでも返して欲しい旨、伝えた方が良いでしょうか。
ご連絡ありがとうございます。
銀行にしてみれば、会社に対して親族が貸し付けた金銭は、資本金と同等として取り扱います。したがって、銀行から債務免除の要請というのは考えにくいです。
毎月返済しているなら、売上の減少は会社にとって厳しいですが、その場合もまずは、返済額の減少をお願いすべきで、毎月返済していないのであれば、債務免除を依頼する理由にはなりません。
ご質問様が例えば100%株主であれば、経営改善、返済を申し出てもよろしいかと存じますが、現社長が退任する可能性もあります。ただし、まずは話し合いをしないことには、進展しませんので、一度お会いされるとよろしいかと存じます。
有難うございます。
近いうち、話し合いの場を設けることに致します。
本投稿は、2018年10月13日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。