税金対策について
こんにちは!
私は、1~7月は個人事業主でした。8月に法人成りしました。合同会社の1人社長。決算期は10月です。資本金は100万円です。
1~7月にほとんど個人事業主で稼げませんでした。1~7月段階で所得プラマイゼロです。
なのでせっかくの基礎控除38万や社会保険料控除48万などなどが、使い切れそうにありません。
なのでどうせなら、8,9,10月の給与を62万円とかに設定して、決算後の11月~翌年10月までを給与10万円にして、2018年の個人の所得を120万円にしようと思っています。しかしこれだと法人が資本金使い切ってマイナスになってしまいますが、倒産とか大丈夫なんでしょうか?こういう所得操作は可能なのでしょうか。
税理士の回答

ご質問者の様な判断で、役員報酬を設定されて特に問題ないと考えます。
資本金が、マイナス(債務超過)になっても、役員報酬の未払金であると考えますので、倒産することはないと考えます。
ありがとうございます!とてもありがたいです。
本投稿は、2018年10月25日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。