名義貸しの課税
協力関係にあるA社の代わりにショッピングモールに弊社が出店。
その売上入金を1つの通帳のみにしてA社に通帳とカードのみ渡しています。
A社からは出店料と名義貸しとして毎月固定費を徴収
この場合の税金は
A.毎月の固定費分が弊社の利益なので、ここが課税対象になる
B.弊社名義の口座に入金されているから口座入金分に課税対象になる
どちらなのでしょうか?
税理士の回答
上記の内容だけでは判断できません。テナントとの契約書の内容や、在庫の管理責任の所在、その建物の法的規制等を総合的に勘案する必要があります。ぜひ、専門家に対面で相談することをおすすめします。
本投稿は、2015年12月03日 16時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。