妻の譲渡税に対する各種控除
お忙しいところよろしくお願します。
これまで私と妻は非課税でしたが、今年妻に譲渡所得がありました。節税のため、所得控除をできる限り多くしたいと思っています。医療費控除は妻にできることは知っているのですが、社会保険控除(国民健康保険と介護保険に二人とも加入しています。)や生命保険控除と地震保険控除(私の名義で加入しています。)はどこまで控除できるのでしょうか?国民健康保険は私一人に妻と二人分の保険料支払いが来ています。これを私と妻で半分ずつにしてもよろしいでしょうか?また、介護保険は妻の分を控除したらよろしいのでしょうか?生命保険と地震保険についてはどうでしょうか?
税理士の回答

国民健康保険料は、どちらの所得控除にされても良いと考えます。
生命保険料、損害保険料は、一般的には、契約者が保険料の負担者と考えます。
本投稿は、2018年12月05日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。