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自然災害時における修理費用を確定申告で雑損控除可能かどうか

雪害による修理を火災保険を利用して行う仕事をしています。
雪害認定で火災保険がおり、そのお金で修理した場合でも、雑損控除の対象となるかどうか、お客様から問い合わせをいただきましたので、お聞きしたいのですが、
①差引損失額ー保険金により補填された金額ー総所得金額×10%
②災害関連支出の金額ー5万円
のうちいずれか多い方の金額を雑損控除として申告可能ということなんですが、これでいきますと保険で修理した場合でも②の方法で5万円以上であれば控除可能という認識でよろしいのでしょうか?

税理士の回答

②は「差引損失額のうち、災害関連支出の金額」となっているので、保険金額を引かなければなりませんが……

本投稿は、2015年12月14日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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