税理士ドットコム - [節税]父から子への土地の贈与。マイホーム減税? - 相談者様と父親が生計を一としている状態ならば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 父から子への土地の贈与。マイホーム減税?

節税

 投稿

父から子への土地の贈与。マイホーム減税?

土地の登記が父、建物の登記が私、の、戸建付土地があります。
私は、建物に35年住んでいます。
父から土地を私に譲りたいと言われています。生前贈与(相続時精算課税)か相続を考えています。

父と暮らすために、現在居住中の戸建付土地を売って、新しい戸建付土地を買いたいと思っています。
抵当権を付けて先に借金して購入し、後で売る、買い先行がいいのかも悩みます。

マイホーム減税の対象なのか(建物のみが対象だが、古家でほぼ無意味ですよね)、
他の良い税金対策があるのか
(父に建物を贈与し父が買い替えてからの贈与の方がいいのか)
(居住用財産の買換えだとしても敷地を所有してないと厳しそうですね)、
分かりません。
何か節税対策はありませんか?

税理士の回答

 相談者様と父親が生計を一としている状態ならば、父親が土地を所有する今の状態でも相談者様と父親は併せて3000万円の特別控除を受けることができます。
 ただ、相談者様と父親が別々に暮らしている場合は、該当しません。
 通常、建物の価値はなく、土地の価値だけと思うので、実質的には父親が3000万円の特別控除を受けられるのではないかと考えます。
 詳しくは国税庁ホームページのタックスサンサー№3311を参照ください。

本投稿は、2019年01月18日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236