個人事業主開業届提出にあたり、妻の配偶者控除と専従者給与、どちらを選択すべきか
お世話になります。私、昨年の会社定年退職に伴い、現在(年末より)、コンサルタント複数年契約(3年程度)をしており、当面は、毎月25万円程度(年間300万円程度)の入金が発生する予定です。また、今後は、もう少し金額が増加する可能性もあります。
1月から所得(入金)があるため、1月中に個人事業主開業届及び青空申告申請承認申請書を提出しようと考えております。
そこで、個人事業主開業届等提出に当りご相談させていただきたい点が、2点あります。
❶当面、妻にはコンサルタント事業の資料作成等をしてもらおうと考えておりますが、確定申告で配偶者控除を受ける方がよろしいか、毎月、妻に4万円程度の給与支給として、しかるべき手続き(書類提出)を行った方が節税になるか
❷毎月、妻に4万円程度の給与支給として、しかるべき手続き(書類提出)を行った方ベターな場合、開業届等提出と同時に、どういった書類提出も必要か
ご教授いただければ、幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①青色事業専従者になると、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。
しかし、配偶者控除は、38万円ですから、青色事業専従者にされた方が節税と考えます。
②青色事業専従者給与に関する届出、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出、を提出する事になりまする。
先生、早速のご教授、ありがとうございました。素人につき、もう1点、ご教授いただけますでしょうか。
考え方として、配偶者控除38万円を超える専従者給与支給(例えば、給与支給額が月4万円、年間48万円)の場合だと青色事業専従者手続きを選んだ方が節税になり、配偶者控除38万円を超えない(例えば、給与支給額が月3万円 年間36万円)だと、青色事業専従者にするよりも、配偶者控除を受ける方がお得(?)という理解でよろしいでしょうか。再度、ご教授いただければ、幸いです。

その様に判断されて良いと考えます。
ありがとうございました。大変、勉強になりました。
個人事業主開業(青色申告)を予定している者で、当面の年間所得は300万円程度のスモールスタートとなります。その際、妻に専従者給与(4万円/月支給、ボーナス0)にするか、配偶者控除で行くか、迷っています。再度、ご見解をお聞かせいただけませんでしょうか。また、もし、専従者給与にした場合、私とは別に、一年後、妻も確定申告等の面倒な手続き等が必要でしょうか。ご教授いただければ、幸いです。よろしくお願いいたします。

青色事業専従給与は、給与所得になります。
給与所得は、給与所得控除額65万円の控除があります。
又、給与収入が103万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
青色事業専従者給与をお考えなら、月額8万円、年間96万円くらいは良いと考えます。
所得税、住民税、ともに課税されません。
本投稿は、2019年01月19日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。