税理士ドットコム - [節税]社長の妻(役員でない)の決算賞与額について - 他に従業員がいれば、従業員と同じ基準になります...
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社長の妻(役員でない)の決算賞与額について

会社経営をしてるものです。

3月で決算なのですが、利益が出るため節税のため
妻に賞与を支給しようと考えております。
妻は経理事務と事務所内の掃除などでフルタイムで働いておりますが、経営的な仕事はしておりません。

どのくらいの金額までは税務調査の際に問題とならないのでしょうか?

税理士の回答

他に従業員がいれば、従業員と同じ基準になります。
従業員がいない場合には、一般的な金額になると考えます。
月給の2~3ヶ月分くらいが、一般的な金額と考えます。

本投稿は、2019年02月06日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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