子会社が中小企業の優遇税制を受けられる基準
叔父の会社は資本金1億5千万円です。
そして、その会社は親族ではない会社の株の50%を保有しています。
この場合、子会社が中小企業者として認められないので、法人税の軽減税率と交際費の損金算入が認められないと子会社の方から聞きました。
ただ、法人税の欠損金の繰戻還付は、認められるとのことです。
これは本当なのでしょうか。
そして、その違いは何でしょうか
税理士の回答

子会社の資本金が1億円以下で青色申告書を提出していれば、子会社は法人税法上の中小法人等に該当し、租税特別措置法上の中小企業者等に該当しないことになります。
従いまして、法人税の軽減税率、交際費等の損金算入、欠損金の繰戻し還付のいずれも適用されると思います。
本投稿は、2019年02月12日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。