出張旅費:LCCの飛行機を利用した場合での定額精算について
会社で定めている出張旅費規定で、国内出張の際の飛行機代は「エコノミークラスの定額精算」としていますが、LCC(ジェットスター等)を利用した場合の交通費精算について教えて下さい。
出張旅費規程では特に航空会社の指定はなく、LCCを不可とする文言も無い為、定額精算の対象にはなるのですが、LCCでは運賃表に書かれている料金が最小幾ら~最大幾らという表記になっており、どの金額を採用すべきか悩んでいます。
LCCの最大額といっても、ANAやJALの普通運賃(定価)に比べればだいぶ安いので、最大額を採用しても良いような気もするのですが…
または、出張の際に実際に利用した飛行機はLCCであっても、ANAまたはJALの普通運賃で定額精算してしまっても良いものでしょうか?
税理士の回答

旅費規定で、「エコノミークラスの定額精算」となっていれば、その金額で精算されて、特に問題ないと考えます。
山中先生、おはようございます。ご返信を下さり有難うございます!
今回、利用したLCCはジェットスター、区間は成田⇔関西空港でしたので、以下の運賃表(一番左上)の表でいうと、最大額の13,490円を採用しても特に問題なさそうとの事ですよね。
朝早くにご返信を下さり、本当に有難うございました!
本投稿は、2019年02月24日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。