業務委託と雇用契約の併用による経費について
取引先の取決め上、業務委託元と雇用契約を同時に契約することとなりました。
給与所得と事業所得が同時に発生、委託元から一部の交通費が支給されます。
この場合は、一切の交通費(燃料代)は経費とすることは出来ないという認識であってますでしょうか。
また、この業務を行うために購入した備品代などの経費は、一般的な個人事業同様に経費とすることは可能でしょうか。
税理士の回答

業務委託に関係する交通費は、経費にされて良いと考えます。
又、業務委託に関係する経費は、一般的な個人事業同様に経費にされて良いと考えます。
早速のご回答をいただきまして、ありがとうございます。
委託元へお支払いする機械レンタル費や、事業報酬から控除される対応代行固定費があります。
こちらも、経費で可能でしょうか。
ご回答いただけますと幸甚です。

その様な支払は、必要経費で良いと考えます。
遅くなりすいません。
ご回答いただきありがとうございます。
安心して経費にさせていただきます。
本投稿は、2019年02月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。