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どっちが節税?遺産相続と返済

41年間お金を返済しなかった兄が余命宣告を受けました。現在、意識はまだあります。4人兄弟です。子も無く内縁の妻も亡くし身内は、私達兄弟のみ。遺産は私一人を指名しています。公正証書もあり、
《300万を、年利5%月々返済する》としましたが、ただの一度の返済もありませんでした。評価額1千万程度らしい住宅と、8000万円の預貯金があるそうです。
1年複利で計算してみると、22175964円になりますが、遺産か、今生きている段階か、あるいはどういう形で返して貰うと、節税になるかを教えていただきたいです。

税理士の回答

年利5%で300万円の借入はご相談者様に対する借入でしょうか。
借入ですが、通常は複利計算をしませんので、41年間の利息615万円と借入元本300万円で計915万円になります。

返済を行わずに亡くなられた場合9000万円の財産と915万円の負債を相続することになります。一方、返済を行って亡くなられた場合8085万円の財産を相続されることになります。

借入という点にだけ注目すれば、現時点で相続税を減らす手段はありません。

本投稿は、2019年03月11日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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