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契約書をPDFにし、電子証明書など電磁的記録で作成すれば収入印紙が必要ないのでしょうか

両親の会社を継ぎます。
他の兄弟もいるので、相続でもめないように会社の株を、私達夫婦が買取ることになりました。

書面の内容とお金の準備、株主総会での決議も完了しました。

株式譲渡契約書 3通 それぞれ、1000万~2500万円  印紙税 計41,000円
金銭消費貸借契約書 1通 1000万円以内       印紙税 10,000円
を作成。

あと署名と印鑑でしたが、よく調べると、書面で契約を交わすと収入印紙 5万円以上必要かかるとのこと。

ビジネスでどんどん使うのではないのですが、印紙税を節約したいのです。
●1
両親との契約です。
税務署的に贈与に取られないようにしたいのです。契約書をPDFに変換し電子メールで送信、お互いが電子署名をすればいいと書かれているものを見つけましたが、法的に問題ないでしょうか。

●2
電磁的記録に変換して電子メールで送信の方法がよくわかりません。
PDFに変換し、パソコンのAdobe Acrobat X Proで、マウスを使って電子証明か(両親はそのソフトを持つていません)、スマホのAdobe Acrobat を利用し、タッチパネルで署名をする。(全員スマホを持ってます)
これで大丈夫でしょうか。

●3
タイムスタンプをつけると書かれていましたが、無料もしくは、安価にできる、個人が利用できる、簡単なタイムスタンプの付与サービスはありますか?

Adobe Acrobat X Proを持ってますが、よくわかりません。
サーバーを設定するとか出てきます。
CDROMに保管するというのはだめでしょうか。

●4
Cloud Sign(クラウドサイン)
https://www.cloudsign.jp/dashboard
<個人事業主向け
月額固定費用・契約書送信件数ごとの費用 0円
これを使用すれば簡単ですか?

●5
譲渡契約書を交わしてから、振り込むほうがいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

電磁的記録だけでは印紙税法の課税文書を作成したことにはならないため、印紙税はかかりません。
国税庁HPを参考にされてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/02.htm
電磁的記録、電子署名、送信方法などについては、税務相談専門外です。
また、今後、もめた場合にこうした電磁的記録に証拠能力が認められるかどうかは疑問はあります。

中田先生、ありがとうございます。
やはり不安なので書面を交わすことにしました。

領収書的な要素ではなく今後の約束の譲渡契約になるよう、

受け取った。ではなく

対価を○日に払込む。と言う文言にすると、株式譲渡に関しては印紙がいらないようですので、そうして、

金銭貸借の方は貼っておこうと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月02日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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